人形町ミント歯科

医療費控除について

医療費控除といって、歯科治療にかかる費用が還付されるのをご存知でしょうか。

支払った医療費が10万円を超える場合、一部金額が戻ってくるのを『医療費控除』といいます。

1年間に10万円を越える金額を医療費で支払った場合、納めた税金の一部が還付されます。(同一家族内の合算によります)



もしかしたら、あなたも医療費控除対象かもしれません

「咬み合わせの改善」の場合、医療費控除の対象となります。

1年で10万円以上の医療費がかかった方は領収書を保管しておきましょう。

風邪などで他の医療機関(内科など)で支払った医療費もすべて合計できます。

この場合、交通費も対象となります(領収書などを保管しましょう)。

忘れてしまっても大丈夫でしょうか?

問題ありません。5年前までさかのぼり申請できます。


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医療費控除とは

その年の1月1日から12月31日までに支払った、家族全員の医療費合計が10万円を超えたとき、超えた額が控除の対象になります。

矯正における治療費のほかにも、医療費すべて合算となります。

医療費は疾病治療のための費用をさすので、審美的な改善を目的とした医療行為は対象外となります。

しかし、矯正治療は「咬み合わせの改善」を目的とする場合は医療費控除の対象となります。



注意すること

〇 審美的な治療の場合、控除の対象にはなりません。

〇 電車・バス・タクシー代は控除の対象ですが、ガソリン代・駐車場代などは対象外です。

〇 健康保険や保険会社から補てんされた金額はそれを差し引きます。

〇 総所得200万円未満の場合は、10
万円ではなく総所得金額の5%となります。

領収書は再発行はできませんので、注意しましょう。

詳しくは税理士さんに相談しましょう。